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更新日 2016.09.23

【カナダ留学:ビザ】eTA猶予期間変更のお知らせ

カナダの新しい電子出入国システム、eTAが義務化される日程が9月30日から11月10日に変更となりました。

eTAは2016年9月に導入されたシステムで、「ビザなし」でカナダに入国できる国籍の者は、空路で入国または乗継をする場合はこのeTAの取得が必要となりました(海路、陸路の場合、またアメリカ国籍保持者は不要)。
導入と同時に、この新しいシステムが定着するまでの猶予期間が設けられましたが、その猶予期間がこの度延長されることとなりました。

延長前の猶予期間:
2016年9月29日まで(取得が義務化されるのが翌日の9月30日)

延長後の猶予期間:
2016年11月9日まで(取得が義務化されるのが翌日の11月10日)

猶予期間中はeTAなしの渡航も可能ですが、猶予期間を過ぎると事前のeTA取得なしではカナダに入国することができなくなります。今年の秋以降にカナダに留学・旅行に行く予定の方はご注意ください。
使用する航空会社によっては、たとえ猶予期間中であっても、eTAなしでは飛行機への搭乗が許可されないこともあります。心配な方は早めに申請しておくのが良いでしょう。

eTAはカナダ渡航前にオンラインで申請します。基本的に受理される時間は短いですが、場合によっては数日かかることもあるので、余裕を持って申請するようにしましょう。

eTAについて:基本ポイントまとめ
・eTAはカナダへの渡航・入国をよりスムーズにし、入国を許可できない人物を事前に割り出せることを目的に導入
・申請システムが始動した2016年8月1日以降、200万以上のeTAが発行
・申請はカナダ政府のウェブサイトからのみ可能。申請料は$7
・有効期間は5年、または渡航者のパスポートの有効期限が切れるまで(いずれか早い方)。eTAの有効期間を過ぎると再度申請が必要
・カナダ国籍保持者(カナダとの二重国籍含む)はeTAの取得が不可。入国には有効なカナダのパスポートが必要
・カナダのPermanent resident(永住権保持者)はeTAの申請が不可。入国の際はPermanent resident cardの提示が必要
・アメリカ国籍保持者はeTA不要。しかし、アメリカのPermanent residentはeTAの申請が必要、また、有効なアメリカのPermanent resident card(グリーンカード)と有効なパスポートの提示が必要

カナダビザについて詳しくは《こちら

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